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令和7年5月23日 |
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成年年齢引き下げ等を踏まえた効果的な消費者教育実践モデル構築 |
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1.企画競争に付する事項 | (1) | 事 業 名 | | 成年年齢引き下げ等を踏まえた効果的な消費者教育実践モデル構築 | (2) | 事業の趣旨 | | 「消費者教育の推進に関する法律」の基本理念において「消費者教育を推進する多様な主体の連携を確保しつつ、効果的に行うこと」が定められており、また、当該法において定める「消費者教育の推進に関する基本的な方針」において、地域の多様な主体間のネットワーク化を図ること、相互の連携と情報共有の仕組みを作ることの必要性が明記されているところであるが、連携・協働体制ができている例は全国的に見ても少ないのが現状である。 また、デジタル化やAI・IoT等の技術の進展に伴う生活環境の変化、フリーランスや本業以外に副業に従事することによって収入を得るなど労働環境の変化等、消費者を取り巻く環境や状況も著しく変化している。 こうした状況も踏まえ、各教育機関等において、最新の状況を踏まえた被害事例等の把握、消費生活等に係る専門家(弁護士や消費生活相談員等)の有する知識や経験の活用等によって、より実践的で現状に応じた消費者教育を実施するためのモデルを構築するとともに、地域における多様な主体の連携・協働により消費者教育推進体制を全国に構築する。 | (3) | 事業の内容 | | 教育委員会、消費者行政部局、学校(大学等含む)、公民館、企業、消費者団体、NPO等、地域の関係者により、より実践的で現状に応じた消費者教育を実施するためのモデルを構築する。さらに、効果的な消費者教育に取り組むための連携・協働体制の実践モデルを構築する。 また、本委託事業における活動状況や成果については、別途行う「消費者教育連携・協働推進全国協議会」において報告するものとする。 (取組例) @大学等と地域の消費生活センターや消費者団体等の多様な主体による連携・協働体制を構築し、それぞれの特性に応じた消費者教育の実践 A大学等の学生団体等が主体となり学生の消費者教育に関する意識調査等を実施し、消費者トラブル等に対する意識の向上策や、学生が的確に認知することができる普及啓発策等を検討及び実施 B消費者庁設置の「消費者教育コーディネーター」等、消費者教育に係る他省庁事業や制度等を活用した、大学等や地域における効果的な消費者教育の実施 C金融教育等、他の消費生活に関連する教育との連携した大学等や地域における消費者教育の実践的な取組の推進 |
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2.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 | (1) | 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 | (2) | 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 |
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3.参加表明書の提出 | | 参加表明書の提出は不要とする。(ただし、企画提案書の提出に必要な公募要領等は、下記の「本件担当、連絡先」にて書類を交付又はダウンロードすること。) |
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4.企画提案書の提出方法等 | (1) | 企画提案書の提出方法 | | 公募要領等に示したとおりとする。 | | | (2) | 企画提案書の提出期限等 | | 提出期限:令和7年6月17日(火)18時必着 | | 提 出 先:下記「本件担当、連絡先」に示す場所。 |
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| 01-3 企画提案様式(1-3,2-2)の様式: エクセル形式 |
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6.事業規模(予算)及び採択件数 | | 別紙、公募要領等による。 | | | 7.選定方法等 | | 別に定めた審査基準及び公募要領等に基づき、消費者教育推進委員会において行う。 | | | 8.誓約書の提出等 | (1) | 本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 | (2) | また、業務の一部を再委託することが認められており、かつ、企画提案書の内容に業務を別の者に再委託をする計画がある場合は、その再委託先も同様の誓約書を提出しなければならない。 | (3) | 前2項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。 | (4) | 前3項は、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は適用しない。 | | | 9.その他 | | 本件に関するその他必要事項については、公募要領等による。 |
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【本件担当、連絡先】 | 住 所: | 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3−2−2 | | 担 当: | 文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課消費者教育推進係 | | 電 話: | 03-5253-4111(内線2260) | | E-mail: | consumer@mext.go.jp | |
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