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令和7年5月16日 |
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令和7年度「体験活動等を通じた青少年自立支援プロジェクト」(教育的効果の高い長期自然体験活動の構築事業) |
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1.企画競争に付する事項 | (1) | 事 業 名 | | 令和7年度「体験活動等を通じた青少年自立支援プロジェクト」(教育的効果の高い長期自然体験活動の構築事業) | (2) | 事業の趣旨 | | 教育目的を明確化し、意図的・計画的な長期(4泊5日以上)自然体験活動プログラムを構築し、当該プログラムの全国展開を図る。 | (3) | 事業の内容 | | ※委託要項及び公募要領参照。
(1)推進委員会の設置 @ 構成 青少年教育団体関係者、学校教育関係者、青少年教育に関する有識者等で構成する推進委員会を設置し、 事業の企画立案にとどまらず、構築後の全国展開を含めた推進方策を検討すること。 なお、全国展開をするための計画を踏まえて、全国展開にかかる協力者をあらかじめ参画させること。 A 主な検討・協議役割 ・ テーマ、ストーリー、プログラムの検討 ・ 教育的効果の調査・検証 ・ 全国展開を図る上で必要な方策の検討
(2)活動フィールドの設定 下記より活動フィールドを設定すること。 @ 農山漁村をフィールドとした活動 A 山をフィールドとした活動(雪上活動を含む) B 川や海などの水辺をフィールドとした活動 C その他、複合的なフィールドを用いた活動
(3)教育目的の設定 プログラムの実施に当たり、明確な目的を設定すること。
(4)プログラムの構築 プログラムについては下記の点に留意すること。 @ 設定したフィールドを中心とした宿泊(4泊5日以上)のプログラムを行うこと。 A プログラムの体験により参加者が新たな学びや気づきを得られるよう、目的に応じた活動の選択、及び活動ごとのねらいの設定、 またその評価を行うこと。 B 個々の活動を全体として実施することで、相乗的な効果が生じるよう、活動と活動のつながりについて工夫を行うこと。 (例)・難易度(技術に加え、精神的・身体的な負荷)の低い活動から高い活動へ ・楽しい活動から、課題を解決する活動へ ・全体で実施する活動から、グループや個人で実施する活動へ ・課題を解決する活動から、活動を通して発見したことや学んだことをまとめる活動へ ・活動の成果や課題を、次の活動に活かす など C 家庭や日常生活では体験できない、非日常の体験を取り入れること。 D 全国展開させることが可能な内容になっていること。全国展開に適さない例としては、以下が挙げられる。 ・特定のフィールドでしか実施できないプログラム ・特定の地域でしか実施できないプログラム E 教育目的および活動のねらいを達成するために、指導方法を工夫すること。 F 実施時期は、子供たちが参加しやすい時期(例:学校の長期休業期間、土・日曜日、祝日など)にすること。 G 対象者は青少年(幼児〜高校生)とし、事業実施の際には、不特定多数へ向けて広く募集すること。 H 事業の実施に当たっては、活動ごとの適切な安全管理対策のために安全管理マニュアルを作成し、必要に応じて、 実施エリアの自治体と適切に連携すること。
(5)マニュアルの作成 フィールドを変えて他団体が活用できるよう、指導方法・運営方法を含むマニュアルを 作成すること。なお、教育目的を達成するために必要なポイントを記載するなど、他団体 が参考にできるよう工夫すること。
(6)マニュアルを活用した他団体での検証 事業2年目は、マニュアルを活用した事業を他団体(※)と連携して実施し、 受託団体と同様の教育的効果が得られるのか検証を行うこと。 ※「団体の親団体、子団体、グループ企業等関連団体(団体構成員が役員等を兼務してい る団体や資本関係のある団体)」は他団体には該当しない。
(7)効果把握のための実証 アンケートやヒアリング等を実施し、長期自然体験の効果を明らかにすること。 また、別途文部科学省が指定する内容で、自然体験活動実施前、実施後の2回、参加者・保護者に対して アンケートをし、自然体験活動に対する意欲や関心等の変容を調査し、報告すること。 なお、文部科学省が指定するアンケート結果を、受託団体が指標として使用し、活用することを妨げない。
(8)成果の把握・全国的な普及 委託要項に定めることのほか、以下に留意すること。 ・ テーマに基づき評価することができる外部学識経験者等1名以上による学術的効果の検証を行い、 その結果を報告する。そのため、事業の検討段階から外部学識経験者等の助言を求め、適切な評価ができるようにすること。 ・ 教育的効果を検証する際は、事業の事前・事後のアンケート調査、または外部学識経験者等の助言に基づいた 調査方法等を用いて参加者の変容について検証を行うこと。 ・ 教育的効果の高いプログラムを他の機関へ波及させ、全国的な普及活動の実績を報告すること。
(9)その他留意事項 委託経費に計上する費用については、参考資料2「令和7年度体験活動を通じた青少年 自立支援プロジェクト事務処理要領」を参照すること。なお、参加費を徴収する場合は、 参加者の飲食費、宿泊代等の受益者負担分の実費のみとし、委託費と二重計上しないこと。 |
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2.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 | (1) | 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 | (2) | 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 |
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3.参加表明書の提出 | | 本企画競争に参加を希望する者は、令和7年5月26日(月)17時までに担当までE−mailなどにより申込を行うこと。(提出に必要な公募要領等は、下記の「本件担当、連絡先」にて書類を交付又はダウンロードすること。) |
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4.企画提案書の提出方法等 | (1) | 企画提案書の提出方法 | | 公募要領等に示したとおりとする。 | | | (2) | 企画提案書の提出期限等 | | 提出期限:令和7年6月6日(金)17時必着 | | 提 出 先:下記「本件担当、連絡先」に示す場所。 |
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5.説明会の開催日時及び開催場所 | | 開催日時:令和7年5月23日(金)11時 | | 開催場所:オンライン開催 |
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6.事業規模(予算)及び採択件数 | | 別紙、公募要領等による。 | | | 7.選定方法等 | | 別に定めた審査基準及び公募要領等に基づき、技術審査専門員において行う。 | | | 8.誓約書の提出等 | (1) | 本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 | (2) | また、業務の一部を再委託することが認められており、かつ、企画提案書の内容に業務を別の者に再委託をする計画がある場合は、その再委託先も同様の誓約書を提出しなければならない。 | (3) | 前2項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。 | (4) | 前3項は、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は適用しない。 | | | 9.その他 | | 本件に関するその他必要事項については、公募要領等による。 |
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