学校健康診断情報のPHRへの活用推進事業(学校健診PHRの活用の促進・着実な運用)


一般競争入札の入札公告
 入札公告

次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。

T.入札及び契約に関する事項
1.契約担当官等
(1)支出負担行為担当官
文部科学省総合教育政策局長 塩見 みづ枝
(2)所属部局名
文部科学省総合教育政策局
(3)所在地
〒100−8959 東京都千代田区霞が関3−2−2

2.委託内容
(1)事業の名称等
学校健康診断情報のPHRへの活用推進事業(学校健診PHRの活用の推進・着実な運用)
(2)事業内容等
別冊仕様書による。
(3)履行期間
契約締結日から令和9年3月15日(月)
(4)履行場所
支出負担行為担当官が指定する場所
(5)入札方法
落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、
@ 競争加入者等(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ。)は、総合評価のための技術等に関する提案書(以下「総合評価のための書類」という。)を提出しなければならない。
A 競争加入者は、委託代金の概算払の有無、概算払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊委託契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積るものとする。
また、本件業務等に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。
B 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金
免除

3.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている場合は、これに当たらない。
(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件業務の仕様の策定に直接関与していない者であること。
(4)本件業務のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと(当該者が当該関与によって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。)。
(5)本件入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。
(6)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和8年度に「役務の提供等」のA、B又はC等級に格付されている者であること。
なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。調達ポータルを確認し、資格審査申請手続を行うこと。
(参考)調達ポータルサイト
https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101

(7)格付けされている令和8年度文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の等級にかかわらず、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成12年10月10日政府調達(公共事業を除く。)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)」の要件を満たす者であること。具体的には以下ア〜キのいずれかを満たす者であること。
ア.当該入札に係る物件と同等以上の仕様の物件を製造した実績等を証明できる者
イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に、当該入札における等級に相当する数値となる者
項 目	区 分	加算数値
特許保有件数
(当該入札物件等に関する特許)	3件以上
2件
1件	15
10
 5
技術士資格保有者数
(当該入札物件の製造等に携わる従業員)	9人以上
7〜8人
5〜6人
3〜4人
1〜2人	15
12
 9
  6
  3
技術認定者数(特級、1級、単一等級)
(当該入札物件の製造等に携わる従業員)
	11人以上
9〜10人
7〜8人
5〜6人
3〜4人
1〜2人	  6
  5
  4
  3
  2
  1
注1.特許には、海外で取得した特許を含む。
2.技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。

ウ.SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者
エ.主たる官民ファンドの支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者
注1.主たる官民ファンドとは、株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構をいう。

オ.国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「法」という。)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、法別表第3に掲げるものをいう。以下同じ。)が法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者
カ.国立研究開発法人日本医療研究開発機構(以下「AMED」という。)又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)が認定したベンチャーキャピタル等の出資先事業者であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者
注1.AMEDが認定したベンチャーキャピタル等とは、AMEDによる「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」において採択されたベンチャーキャピタル等をいう。
2.NEDOが認定したベンチャーキャピタル等とは、NEDOによる「研究開発型スタートアップ支援事業/ベンチャーキャピタル等の認定」において採択されたベンチャーキャピタル等をいう。

キ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者

なお、上記に該当する者で入札に参加しようとする者については、令和8年6月15日(月)17時00分までに4(1)に記載の連絡先へ、令和7・8・9年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し又は以下URLに掲載している上記(7)ア〜キそれぞれに必要な書類を添付しメールにて提出すること。
(参考)技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について
https://pf.mext.go.jp/gpo3/kanpo/gpoGijyuturyokuChusyo.asp

4.入札書等の提出場所等
(1)入札書及び総合評価のための書類の提出場所、契約条項を示す場所並びに問合せ先
〒100−8959 東京都千代田区霞が関3−2−2
文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課
TEL:03−5253−4111 内線 2976
E-mail:kenshoku@mext.go.jp
(2)入札説明会の日時及び場所
開催日時:令和8年5月22日(金) 11:00〜
開催場所:WEB開催
※ 説明会の参加に当たっては事前登録が必須である。参加を希望する場合は、(1)の宛先に、氏名、所属、電話番号、メールアドレスを記入の上、申請すること(申請〆切:令和8年5月21日(木))。
なお、応札にあたり、本入札説明会への参加は任意である。
(3)入札書等の受領期限
令和8年6月15日(月) 17:00まで(必着)
※上記の期限を過ぎてからの提出は一切認めない。
(4)入札書の提出方法
競争加入者等は、本入札説明書、別冊の仕様書、総合評価基準及び委託契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記4(1)に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
@ 競争加入者等は、別紙1「競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類」に定める書類を作成し、メール、郵送又は持参により入札書の受領期限までに提出すること。
A 競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙2の入札書を作成し、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年○月○日開札「学校健康診断情報のPHRへの活用推進事業(学校健診PHRの活用の促進・着実な運用)」の入札書在中」と朱書きし、配達の記録が残るようにした郵便・信書便による送付又は持参をすること。
※(1)に記載の部署名を漏れなく記載すること。
※(3)の受領期限必着とするため留意すること。
※ 郵送上またはメール送信上の事故(未達等)については、当方は一切の責任を負わない。
(ア)入札件名
(イ)入札金額
(ウ)競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)
(エ)代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名
B メール、テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札書の提出は認めない。
C 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
D 競争加入者は、入札書の提出時に、暴力団等に該当しない旨の別紙3の誓約書を提出しなければならない。
(5)入札の無効
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
@ 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの
A 入札件名及び入札金額のないもの
B 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)のないもの又は判然としないもの
C 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
D 入札件名に重大な誤りのあるもの
E 入札金額の記載が不明確なもの
F 入札金額の記載を訂正したもの
G 納付した入札保証金の金額が競争加入者等の見積った契約金額の100分の5に達しない場合のもの
H 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの
I この入札に関し、公正な競争を阻害する行為を行ったと認められる者の提出したもの
J この入札に関し、独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)
K 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
L その他入札に関する条件に違反した入札書
M 上記(4)Dの誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出したもの
(6)入札の取りやめ等
競争加入者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状況にあるものと認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該競争入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(7)代理人による入札
@ 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
A 競争加入者等は、本件に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(8)開札の日時及び場所
令和8年6月26日(金) 11:00〜 文部科学省入札室
(9)開札
@ 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
A 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記@の立会職員以外の者は入場することはできない。
B 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
C 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記4の(7)の@に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
D 競争加入者等は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
E 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
(ア)公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
(イ)公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者
F 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。紙による入札を行った入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。なお、再度入札参加できる者は、当初入札に参加した者とする。

5.その他
(1)契約手続に使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2)競争加入者等に要求される事項
@ 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から総合評価のための書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
A 競争加入者等又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
B 競争加入者等は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
(参考)ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/business_jinken/dai6/siryou4.pdf

(3)競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類
@ 競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類は別紙1により作成する。
A 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。
B 支出負担行為担当官は、提出された書類を競争参加資格の確認及び総合評価の実施以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
C 一旦受領した書類は返却しない。
D 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
E 競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。
(4)落札者の決定方法
総合評価落札方式とする。
@ 前記4(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格をすべて満たし、本入札説明書において明らかにした技術等(以下「技術等」という。)の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、当該競争加入者の申し込みに係る入札価格に対する得点と、技術等の各評価項目の得点合計を合算して得た数値(以下「総合評価点」という。)の最も高い者をもって落札者とする。
なお、入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。
A 落札者となるべき者が2人以上あるときには、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
B 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(5)契約書の作成
@ 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。なお、契約は令和7年度以降とする。
A 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
B 前記Aの場合において、支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。
C 国の契約は会計法により当事者双方が契約書に押印しない限り確定しないため、たとえ契約の相手方が決定したとしても双方が契約書に押印していない間は業務に着手することはできない。
また、契約締結以前に契約の相手方が要した費用について、国は負担することはできないのでその点に十分留意するとともに、契約の相手方が決定した後は迅速に契約締結を進めていくこと。なお、業務の一部を別の者に再委託する場合はその再委託先にも伝えておくこと。
D 総合評価において評価した技術等については、すべて契約書にその内容を記載するものとする。
(6)支払い条件
別冊委託契約書(案)のとおりとする。
(7)本件業務の検査等
@ 落札者が入札書とともに提出した総合評価のための書類の内容は、仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。
A 検査終了後、落札者が提出した総合評価のための書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
(8)経費計上及び経費処理の留意事項
本委託事業に係る経費計上及び経費処理に当たっては、別冊委託要項・委託事務処理要領等の他、「委託事業の手引き(文部科学省委託事業実施者向け)によるものとする。
(参考)委託事業の手引き
https://pf.mext.go.jp/gpo3/kanpo/gpoindex.asp


U 技術及び総合評価に関する事項
1.本件業務の仕様
本件業務の仕様は、別冊仕様書のとおりとする。

2.総合評価に関する事項
(1)評価項目
総合評価落札方式適用において評価対象となる項目は、別冊の総合評価基準に明示され、評価は明示された評価項目に基づいて行われる。
(2)必須とする項目及びそれ以外の項目
必須とする項目については、別冊の仕様書及び総合評価基準によって示される最低限の要求要件をすべて満たしているか否かを判定し、満たしていないものについては不合格とする。また、必須とする項目で最低限の要求要件以上の部分及び必須とする項目以外の項目については、総合評価基準に基づき項目毎に評価する。
(3)得点配分
得点配分は、総合評価基準に基づき行われる。

(4)評価方法
@ 入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。
A 技術等に対する得点は、必須とする項目で最低限の要求要件以上の評価項目及び必須とする項目以外の項目については、提出された総合評価に関する資料に基づき、総合評価基準によって前記2の(3)で示される得点配分に従い得点が与えられる。
B 前記@とAの得点の合計により評価する。
(5)総合評価のための書類
総合評価のための書類については、別紙1に示された書類及び部数を入札書とともに提出するものとする。
(6)仕様書等の照会先
別冊仕様書及び総合評価のための書類等に関する問い合わせ先・照会先は次のとおり。公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等については回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
〒100−8959 東京都千代田区霞が関3−2−2
文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課保健管理係
TEL 03−5253−4111 内線 2976

別紙1  競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類
別紙2  入札書様式、委任状様式
別紙3  誓約書
別 冊  仕様書
別 冊  総合評価基準
別 冊  委託契約書(案)
別 冊  学校健康診断情報のPHRへの活用推進事業委託要項
別 冊  総合教育政策局健康教育・食育課 委託事務処理要領