調達総合案内>
調達情報>
政府調達協定について
1.「政府調達に関する協定」の概要
@昭和56年1月1日「政府調達に関する協定」(旧協定)発効
昭和48年のGATT閣僚会議で採択された東京宣言にのっとり進めら
れた多角的貿易交渉(東京ラウンド)の過程において,政府調達の自由化
を検討すべきであるとする機運を受け,検討が開始され,調達における内
外無差別の原則確立,調達手続の透明性の確保等を目的とし,規定された。
A昭和63年2月14日「政府調達に関する協定」(旧協定)改正
@ 適用範囲の拡大(物品の借入を含める。)
A 入札手続きの改善(入札公告期間の長期化)
B平成8年1月1日新たな「政府調達に関する協定」(新協定)発効
@ 適用範囲の拡大(サービス(建設工事含む)の調達を適用範囲に含める。)
A 適用機関の拡大(地方自治体,特殊法人もこの協定の適用を受けること
とした。)
2.現在の「政府調達に関する協定」(新協定)の概要
@適用機関 中央政府機関(会計法の適用を受ける全ての機関)
地方政府機関(都道府県及び政令指定都市
政府関係機関(特殊法人等)
A適用基準額 13万SDR(邦貨換算額1,900万円)ただし,自主的
措置により10万SDR(邦貨換算額1,500万円)以上
13万SDR未満についても協定に準じた調達手続を行っ
ている。
B適用対象契約 産品の購入・借入並びに特定のサービス及び建設工事等
C協定の内容 第1条 適用範囲
第2条 契約の評価
第3条 内国民待遇及び無差別待遇の原則
第4条 原産地に関する規則
第5条 開発途上国に対する特別かつ異なる待遇
第6条 技術仕様書
第7条 入札の手続
第8条 供給者の資格の審査
第9条 調達計画への参加に対する招請
第10条 選択の手続
第11条 入札の期限及び納入又は提供の期限
第12条 入札説明書
第13条 入札書の提出及び受領,開札並びに落札
第14条 交渉
第15条 限定入札
第16条 調達の効果を減殺する措置
第17条 透明性
第18条 機関の義務に係る情報及び検討
第19条 締約国の義務に係る情報及び検討
第20条 苦情申し立ての手続
第21条 この協定の機関
第22条 協議及び紛争解決
第23条 この協定の適用除外
第24条 最終規定
《調達情報へ》