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独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて

平成21年11月17日閣議決定

 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の契約については、原則として一般競争入札等(競争入札及び企画競争・公募をいい、競争性のない随意契約は含まない。以下同じ。)とすることとしているが、競争性のない随意契約に対する厳しい批判に加え、一般競争入札等に移行しても一者応札・応募となっており、実質的な競争性が確保されていないのではないかといった指摘も引き続き存在する。このため、競争性のない随意契約の見直しを更に徹底して行うとともに、一般競争入札等についても真に競争性が確保されているか、以下の取組を行うことにより、点検、見直しを行うこととする。


1. 点検・見直しを行うに当たっての主な観点
 独立行政法人の契約について厳格に見直しが行われるよう、各独立行政法人及び各府省は、以下の観点等により点検し、見直しを行う。
(1)  競争性のない随意契約を継続しているものについて、随意契約事由が妥当であるか、契約価格が他の取引実例等に照らして妥当となっているか。
(2)  競争性のない随意契約から一般競争入札等への移行を予定しているものの前倒しが検討できないか。
(3)  契約が一般競争入札等による場合であっても、真に競争性が確保されているといえるか(一者応札・応募となっている案件については、一者応札・応募の改善方策が適当か、国や他の法人の取組も参考に更に検証する。特に、仕様書の内容など具体的な条件の設定については、真に競争性を確保する観点から具体的かつゼロベースで検証を行う。)。
     (注) 一者応札・応募の改善に向け、例えば、以下のような観点から十分な改善が行われているかを検証する。
   ○ 仕様書内容の見直し
   ○ 入札参加要件の緩和
   ○ 公告期間の十分な確保
   ○ 業務等準備期間の確保
   ○ 契約情報提供の充実
   ○ 電子入札システムの導入
   ○ 一者応札・一者応募案件の事後点検体制の整備
2. 点検・監視体制と作業の手順
(1)  各独立行政法人における監視体制の整備と点検及び見直し
 主務大臣は、各独立行政法人に対し、監事及び外部有識者によって構成する「契約監視委員会」を設置し、上記1.の観点に沿って契約の点検及び見直しを行い、その結果を主務省に提出するよう要請する。その際、「契約監視委員会」を構成する外部有識者を各独立行政法人が指名するにあたっては主務大臣の了解を得ることとし、また、「契約監視委員会」の審議概要を公表するよう要請する。
(2)  主務大臣による点検
 主務大臣は、各独立行政法人の「契約監視委員会」で行われた点検及び見直しの結果について点検を行う。また、主務大臣はその点検結果を反映した見直しを行うよう各独立行政法人に要請する。
(3)  主務大臣から総務大臣への報告
 主務大臣は、主務大臣による点検結果を反映した各独立行政法人における点検及び見直しの結果を総務大臣に報告する。各府省及び各法人は、総務大臣に報告した結果をウェブサイトに公表することとし、総務省はそれらを取りまとめ、公表する。
3. 点検対象とスケジュール
(1)  計画的に独立行政法人の随意契約の見直しを行っていくため、主務大臣及び各法人は、20年度に締結した競争性のない随意契約及び一者応札・応募となった契約について、上記1.の観点に沿って点検、見直しを行い、各法人は新たな随意契約等見直し計画を策定する。また、20年度末時点で継続している19年度以前に締結された複数年契約についても同様の点検、見直しを行う。各府省及び各法人はこれらの結果を22年4月末目途に公表する。
(2)  3.(1)の作業と同時に、今回の点検、見直しの趣旨を速やかに反映するため、主務大臣及び各法人は、21年度末までに契約締結が予定されている調達案件についても、真に競争性を確保できるよう、新規案件を含めて1.の観点に沿って事前に点検し、各法人は点検結果を受けて見直しを行う。各府省及び各法人はその結果を22年4月末目途に公表する。
4. フォローアップ
 主務大臣及び各法人(契約監視委員会)は、上記点検、見直し後においても、各法人において締結された契約についての改善状況をフォローアップし、毎年公表する。総務省は、その結果を取りまとめ、公表する。