1 規則の目的 |
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本規則は、「随意契約の適正化の一層の推進について」(平成19年11月2日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議申合せ)に基づき、文部科学省契約監視委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の所掌事務等について定めることを目的とする。 |
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2 委員会の所掌事務 |
(1) |
文部科学省(スポーツ庁、文化庁、施設等機関及び日本学士院を含む。)において発注した物品・役務等に係る契約(建設工事及び設計・コンサルティング業務に係るものを除く。)について、報告を受け、審査を行い、契約の適正化に関し、文部科学省大臣官房長(以下「官房長」という。)に対して意見の具申を行うこと。 |
(2) |
調達改善の取組の推進について(平成25年4月5日行政改革推進本部決定)に基づき文部科学省が策定する調達改善計画の推進にあたり、問題点の抽出、取組に関する監視、指導、助言等を行うこと。 |
(3) |
(1)、(2)のほか、文部科学省が締結した契約について専門的かつ幅広い見地から意見を求める必要がある場合に、その内容を審査して意見の具申を行うこと。 |
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3 委員会の構成 |
(1) |
委員会は、委員3人以上をもって組織する。ただし、2(3)により審査を行う場合は、臨時に委員を置くことができる。 |
(2) |
委員は、物品・役務等に係る契約の過程及び内容等について学識経験の有る者のうちから、官房長が委嘱する。委員の氏名及び職業は、公表するものとする。ただし、臨時に委嘱した委員については、委嘱期間が短いため公表は省略する。 |
(3) |
委員の任期は、2年とする。ただし、臨時に委嘱する委員については委嘱の都度定める。また、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。委員は再任されることができる。 |
(4) |
委員会に、委員長及び委員長代理を置き、委員の互選により選任する。委員長は、委員会の議事を整理する。 |
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4 会議の開催等 |
(1) |
委員会は、原則として、年3回以上会議を開催する。 |
(2) |
会議は、非公開とする。 |
(3) |
委員会の議事の概要及び意見具申の内容は、公表するものとする。 |
(4) |
(1)によるもののほか、必要に応じて会議を開催せずに書面による審査を行うことができる。 |
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5 委員会の庶務 |
委員会の庶務は、大臣官房会計課総務班において処理する。 |
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6 その他 |
(1) |
委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事項については、その議事に加わることができない。 |
(2) |
委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員でなくなった後においても、同様とする。 |
(3) |
委員会に対して行う物品・役務等に係る契約の報告の様式は、別に定めるところによる。 |
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